ボランティアバスの旅行業違反是正通知 Part2

昨日の記事にご意見をいただいて、う~と思ったので書いておきます。

旅行業法の目的は次の通り
「この法律は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする。

確かに、一番重要なことですね。

事故が起こった時の賠償
いざ、事故が起こって、仮に世帯主の働き盛りのお父さんが亡くなってしまったら、残された家族がちゃんと暮らしていけるだけの補償がなされるのか。

で、うちの地区社協で毎年実施しているウォーキングバス旅行について、調べてみました。

死亡した場合
・団体でかける行事保険 960万円
・四日市市市民活動総合保険 500万円

つまり、交通事故でバス等の保険(バスの対人賠償は無制限が義務)が出る場合を除くと、亡くなっても最高で1,460万円しか出ない。

この金額がどうなのか?って事ですね。
ウォーキング中に、石にけつまずいて頭をぶつけて亡くなったら?・・・個人の過失ですねぇ。
主催者としては、上記の補償でいい気がしますね。
コースの危険部分をチェックせず、転落して亡くなったら?・・・賠償責任がありますね
市民活動総合保険賠償責任事故補償 身体賠償 1名 5,000万円 1事故 1億円は出ます。

一般の旅行業者が企画するツアーに参加した場合はどうなんでしょう?旅行業者に過失があった場合の賠償保険には加入されているでしょうが、それ以外は参加者が自分で旅行保険をかけているのではないのでしょうか?

そうすると、必要なら自分でも旅行保険をかけてもらうのと、個人の生命保険等の問題かなぁ。

この部分について社協では、5000万の賠償(無制限にならないのかな)で足らないと困りますので、ちゃんと補償できるように補完するボランティア保険等に独自に加入しておく必要が有るかもしれませんが、今回の事ではさほど問題なさそうな気もします。

安全に実施されるか
確かに、登録した知識の有るものが企画した方がいいでしょうが、必ずしも旅行会社の職員が全ての旅行に添乗しているわけでもなく、実際にはバス会社の職員等で管理される場合も多くて、日帰りウォーキングの様な場合は、社協がバス会社に依頼しても実質変わらない気がしますね。

その他
旅行代金等の金銭トラブルについても、申込者が損害を受けるようなことは社協などでは考えられませんね。