ボランティアバスの旅行業違反是正通知

少し前にボランティアバスが、実費だろうが一部だろうが料金を徴収すれば旅行業法で規定する「業」に当たり、登録業者以外が実施すると違反になる旨の是正通知が観光庁から各県を通じて、NPOや社会福祉協議会などへ出されました。
毎日新聞

これまでは「利益を上げない場合」や「ボランティアバスのような臨時的な取り組み」は旅行業法上の業にあたらないと判断されてきました。
どういった裏事情があったのかは分かりませんが、こんな通知が出されれば地域の自治会、社会福祉協議会、育成会などが独自にバス等を手配して募集を行う旅費を伴うイベントは実施できなくなる。
全て、旅行業登録済の業者への依頼が必要ということ。

実際に、社会福祉協議会やNPOが募集した熊本へのボランティアバスが中止になったり、募集団体が全ての費用を負担して実施したりという事態になっている。

そもそも、一般的な法律の「業」の定義は
・行為が反復継続的に遂行される
・社会通念上「事業の遂行」とみることができる程度のもの
これを一般常識的に判断すれば、まともなボランティアバスが旅行業法上の業に当たるとは思えないのですが。

県の観光政策課に問い合わせてみたところ、例えば学校内や職場内等の閉じられた場所での内輪の企画なら旅行業法の範囲にはならないが、内輪の範囲が厳密でないので地区内に限っても回覧等で広く弘報をして募集をする場合はグレーゾーンかなという見解。グレーと言うことは、何か事故等の問題が発生したら一斉にバッシング対象になるってことかな?(-。-)y-゜゜゜

私の暮らす地域でも、これに引っかかる行事を実施している団体は多くあると思います。これからは、料金の徴収から全て旅行業者へ依頼する等の対応が必要になると、ボランティア精神を持った良心的な業者を探しておかないと、予算的に実施が出来なくなってしまう場合も出てくるのではないでしょうか。

今後の行政の動きをみておかないといけません。